雇用保険をわかりやすく解説

雇用保険

基本手当の受給方法

1.離職票

勤めていた会社から雇用保険被保険者離職票が郵送されます。(自分で受け取りに行かねばならない場合もあります。)

2.ハローワークに行く

簡単な聞き取りの後、受給資格の決定がされます。「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、次の受給説明会の日時を言われます。

3.雇用保険受給者説明会

必ず出席しましょう。

重要事項の説明の後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」を言われます。

4.失業の認定

4週間に1度、ハローワークに行かなければなりません。ここで、求職活動の有無・どれほど働いたかを報告します。

※言わずもがなですが、この間は積極的に求職活動をしなければなりません。これが証明できなければ、給付を受けられないのです。

5.受給

失業認定日から1週間ほどで、指定口座に手当が振り込まれます。以後は、「ハローワークに行き失業の認定」と「受給」を、所定給付日数まで繰り返します。

●待機期間・・・離職票を提出してから最初の7日間は、手当が給付されません。これを待機期間と言います。

また以下の2つの場合は

  1. 正当な理由なしに自らの都合で退職した
  2. 自らの責任による重大理由で解雇された

7日間プラス三ヶ月経ってからの支給となるので、注意して下さい。