基本手当の受給方法
1.離職票
勤めていた会社から雇用保険被保険者離職票が郵送されます。(自分で受け取りに行かねばならない場合もあります。)
2.ハローワークに行く
- ※持参するもの
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
- 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)1枚
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
簡単な聞き取りの後、受給資格の決定がされます。「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、次の受給説明会の日時を言われます。
3.雇用保険受給者説明会
必ず出席しましょう。
- 持参するもの
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具
- 印鑑
重要事項の説明の後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」を言われます。
4.失業の認定
4週間に1度、ハローワークに行かなければなりません。ここで、求職活動の有無・どれほど働いたかを報告します。
※言わずもがなですが、この間は積極的に求職活動をしなければなりません。これが証明できなければ、給付を受けられないのです。
5.受給
失業認定日から1週間ほどで、指定口座に手当が振り込まれます。以後は、「ハローワークに行き失業の認定」と「受給」を、所定給付日数まで繰り返します。
●待機期間・・・離職票を提出してから最初の7日間は、手当が給付されません。これを待機期間と言います。
また以下の2つの場合は
- 正当な理由なしに自らの都合で退職した
- 自らの責任による重大理由で解雇された
7日間プラス三ヶ月経ってからの支給となるので、注意して下さい。
