受給期間
受給期間は、離職した翌日かた1年間ですが、のんびりしてはいけません。何ヶ月も経ってからハローワークに行くと、給付日数を消化できない危険があるからです。受給期間と給付期間を混同しそうですが、要は、離職票を手にしたら「すぐにでもハローワーク」に行けば問題ありません。また、受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。この手続きも、すぐにハローワークに行けば問題ありません。
