教育訓練給付
簡単に説明すると、再就職のために何らかの通信講座や、能力開発のセミナーなどを受講し、それを修了した場合に、国から給付金がもらえるという制度です。ただしこれには条件があり、最低でも三年間は被保険者であったことが求められます。支給額は、被保険者であった期間によって2通りに分けられます。
1.被保険者であった期間が5年以上=教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
2.被保険者であった期間が3年以上5年未満=教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
●但し、給付されるのは、指定された講座を受講した場合のみです。教育訓練給付制度[検索システム] から検索できます。(中央職業能力開発協会のページです。)
教育訓練給付申請に必要な提出書類
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
これらを、直接ハローワークに提出しなければなりません。疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
教育訓練給付申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行う必要があります。これを過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意を。
