就業促進給付
主に、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当
再就職手当は、基本手当を受給している方が安定した職に就いた場合に、基本手当給付残り日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、支給されます。
支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。
基本手当日額の上限は、5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。
就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、支給されます。
支給額=就業日×30%×基本手当日額となります。
1日当たりの支給額の上限は、1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)です。これら2つは、いわば就職祝いのようなものです。当然これらを受けるということは、基本手当は以後支給されないということです。しかし、就職が決まった上に、国からご褒美までもらえるわけですから、こんなに得なことはありません。
